平成17年度住民監査請求に係る監査結果
第1 請求人 
  上磯郡上磯町字水無173番地        山 下 勇 吉
  上磯郡上磯町久根別4丁目15−54    梶 田 文 彌
  上磯郡上磯町久根別2丁目1−62     佐々木   等
  亀田郡大野町字市渡511番地11      古 俣 芳 衛
  亀田郡七飯町字上藤城313番地51    工 藤 正 鶴
  上磯郡上磯町字清川388番地        畑 山    進
  上磯郡上磯町字三ッ石212番地       斉 藤 峰 夫
  亀田郡七飯町字大沼町1023−26     宮 崎    司
 
 
第2 請求の受理
  本措置請求書は、地方自治法第242条第1項に基づく所要の法定要件を具備しているものと認め、平成17年6月9日、これを受理した。
 
 
第3 請求人の陳述
  地方自治法第242条第6項の規定に基づき、請求人に対して、平成17年6月28日に証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、本件措置請求に係る補足説明がなされた。
  尚、新たな証拠資料の提出はされなかった。
 
 
第4 請求の概要
  1 請求の要旨
  ア 渡島廃棄物処理広域連合長及び担当役職員らは受任者としての善良な管理者の注意義務違反、(株)タクマらは契約上の義務違反によって、構成員たる地方自治体に対し、平成16年度維持運営費について支出する必要のなかった増額分、329,371,000円の不当な損害を与えたので、当該支出相当額の損害賠償を求めるために必要な措置を講ずること。
 
  イ 公金支出(焼却委託料)の最終権限者たる渡島廃棄物処理広域連合長自ら及び本件支出に関係する担当役職者や(株)タクマなどの業者に対し、毎年総額約6,600万円を負担するために必要な措置を講ずること。   
 
  2 請求の理由
  ア 渡島廃棄物処理広域連合は、当初のごみ処理計画の杜撰さと虚偽、さらに故障し易い欠陥不良品である焼却施設を購入・設置したことにより、本来のごみ処理計画は完全に破綻し、1万トンもの未処理ごみを発生した。   
  その結果、渡島廃棄物処理広域連合長及び担当役職員、(株)タクマなどの関係業者は、本件ごみ処理施設等の設置・管理及び運営に関する業務を職務上、遅滞なく円滑になすべきであったにも拘わらず、善良な管理者の注意義務や契約上の義務を怠った結果、構成員たる地方自治体は平成16年度維持運営費について、支出する必要のなかった維持運営費増額329,371,000円の負担支出を余儀なくされた。
  即ち広域連合長及び担当役職員らは受任者としての善良な管理者の注意義務違反、(株)タクマらは契約上の義務違反によって、構成員たる地方自治体に対し329,371,000円の不当な損害を与えた。
  而るに広域連合は本件損害発生額について、損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を有しているところ、連合長は右請求の行使を怠っている。
 
  イ 平成17年度から、広域連合が処理不可能な可燃ごみを今後5年間にわたって函館市に焼却委託する措置により、構成員たる各地方自治体は、毎年総額約6,600万円相当の余計な委託料の支出負担を強いられる。
  しかし、当該費用負担の発生原因は前述のように、連合長や担当役職員の善良な管理者の注意義務違反や(株)タクマなどの契約上の義務違反によるものであるから、本来この委託料は、連合長、担当役職員、(株)タクマなどが負担すべきものであり、構成員に負担させるべきものではない。
 
 
第5 監査の実施
  1 関係部局の書類調査及び事情聴取
   平成17年6月14日及び6月20日、渡島廃棄物処理広域連合事務局長及び参事から関係書類の提出を求め調査するとともに、事情聴取を実施した。
 
  2 監査対象事項
   請求書の要旨及び陳述の内容から、渡島廃棄物処理広域連合長の権限により支出した及び支出することとなる一切の公金支出が違法、不当なものとなるのかどうかを監査対象とした。
 
  3 監査対象部局
   渡島廃棄物処理広域連合事務局
 
 
第6 監査の結果及び判断
  1 結 論
   本件請求は、これを棄却する。
 
  2 理 由   
   本件請求は、次の(1)及び(2)に要約することができることから、それぞれについて、関係書類等の調査及び関係部局からの事情聴取を実施した。
   以下、その結果及び上記結論に至った理由について述べることとする。  
 (1) 構成員たる地方自治体に対し、平成16年度維持運営費について、支出する必要のなかった増額分、329,371,000円の不当な損害を与えたので、当該支出相当額の損害賠償を求めるために必要な措置を講ずることについて。
 
  ア ごみ処理広域化計画の経緯について
  ・ 平成9年1月  「ダイオキシン」の人体に対する影響が社会問題化し、特に、ごみ焼却施設からの発生が大きいことから、焼却管理の徹底、施設の改造等、ごみの減量化、高度な排ガス処理施設を有する24時間連続して焼却する大型施設、ダイオキシン類の排出濃度規制等を概要とし、当時の厚生省より、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」が出された。
  ・ 平成9年5月  高度大型焼却施設の効率的運営のためのごみ量の確保、施設建設費等の経済的側面から複数の市町村の連携、道府県において広域化計画の策定をし、市町村を指導すること等を概要とし、当時の厚生省から都道府県に通知がされた。
  ・ 平成9年7月  北海道は、ダイオキシン類削減対策を推進するため「ごみ処理の広域化計画」を策定すること、市町村は「基本計画」、「実施計画」を策定することにより、広域化を図っていくこととした「ダイオキシン類対策に係るごみ処理の基本方針」を策定した。
  ・ 平成9年8月  ダイオキシン類排出濃度規制、構造基準、維持管理基準の強化等を概要とした、廃棄物処理法の一部改正が行われた。 
  ・ 平成9年12月 北海道は、全道を32ブロックとしたこと、道民・事業者・市町村・道のそれぞれの責務と役割を示した「ごみ処理の広域化計画」を策定した。
  これにより、渡島管内は、渡島廃棄物処理広域連合の前身となった13町で構成する「渡島ブロック」、下海岸ブロック、函館ブロックとなったものである。
  以上のことから、渡島ブロックにおいても、国及び道の指導により、ごみ処理の広域化が推進されたことが十分推察される。
  更には、管内13町には当時、7箇所の焼却施設があり、長万部町を除く、松前町、渡島西部広域事務組合、上磯町、七飯町、茅部地区衛生施設組合、八雲町の6施設は老朽化が著しく、すぐにでも建替えしなくてはならない状況であったことが、経済性からも広域化推進の大きな要因になったものと思慮される。
 
   以下、広域連合設立まで及び施設の本格稼働に至る経過
  ・ 平成10年5月    関係町主管課長による広域化検討会議の設置
  ・ 平成11年7月    渡島ブロックごみ処理広域化協議会設立
  ・ 平成11年10月   渡島ブロックごみ処理広域化基本計画書作成 
  ・ 平成12年5月    渡島廃棄物処理広域連合推進協議会設立
                中間処理施設実施計画書策定
                中間処理施設整備基本計画書策定
  ・ 平成12年6月    渡島廃棄物処理広域連合設立準備室設置 
  ・ 平成12年6〜7月  関係町で広域連合規約の議決 
  ・ 平成12年7月    渡島廃棄物処理広域連合施設整備専門委員会設置
  ・ 平成12年9月    渡島廃棄物処理広域連合設立許可
                渡島廃棄物処理広域連合長選挙
  ・ 平成12年10月   定例会開催
  ・ 平成12年11月   国庫補助計画ヒアリング
  ・ 平成12年12月   渡島廃棄物処理広域連合施設建設委員会の設置
  ・ 平成13年1月    生活環境影響調査書作成
  ・ 平成13年2月    生活環境影響調査書縦覧
                定例会開催
  ・ 平成13年4月     国庫補助金内示
  ・ 平成13年5月     ごみ焼却処理施設、ごみ運搬中継施設入札
                臨時会開催、ごみ処理施設、中継施設の契約議決
  ・ 平成13年6月    実施設計及び施工監理業務委託入札、契約
  ・ 平成13年8月    臨時会開催
  ・ 平成13年10月   ごみ運搬中継施設建物工事入札
                定例会開催、契約議決
  ・ 平成13年11月   国庫補助金申請
  ・ 平成14年2月    定例会開催
  ・ 平成14年5月    ごみ焼却処理施設外構工事入札、ごみ運搬中継施設外構工事入札
                臨時会開催、契約議決
  ・ 平成14年11月   定例会開催
                ごみ運搬中継施設完成
  ・ 平成14年12月   ごみ運搬中継施設稼働
                ごみ受入れ開始
                焼却処理施設試験稼働
  ・ 平成15年2月    定例会開催
  ・ 平成15年3月    焼却処理施設完成
                施工監理委託業務完了
                ごみ焼却処理施設、ごみ運搬中継施設落成祝賀会
  ・ 平成15年4月    焼却処理施設本格稼働
 
  イ 渡島ブロックごみ処理広域化協議会
    平成11年7月設立。
    渡島ブロック内において、ごみ処理の広域化を円滑に推進し、地域の環境保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし、広域的なごみ処理基本計画、ごみ処理実施計画、過渡期及び広域処理におけるごみ処理体系、施設の建設、管理運営、財政負担、その他必要な事項を協議するためのもので、13町で構成したものである。
 
  ウ 渡島廃棄物処理広域連合推進協議会
    平成12年5月設立。 
    ごみ処理広域化が推進されるに伴って、広域連合設立に向けて、渡島ブロックごみ処理広域化協議会の名称変更し、13町で構成したものである。
 
  エ 渡島廃棄物処理広域連合施設建設委員会について
    平成12年12月設立。
    渡島廃棄物処理広域連合が建設する焼却施設及び中継施設の機種、工事発注、契約に関すること並びに管理運営に関する事務等ごみ処理広域化事業の推進に関し、必要な事項の検討を行うために施設建設委員会を設置したものである。
    施設建設委員は、関係町長7名に委嘱したものである。
    施設建設委員会は、平成12年12月19日から平成15年2月5日までに9回開催され、焼却施設及び中継施設の機種、工事発注、契約に関すること並びに管理運営等ごみ処理広域化事業の推進に関し必要な事項の検討を行ったものである。
 
  オ 渡島廃棄物処理広域化施設整備専門委員会について
    平成12年7月設立。
    渡島ブロックのごみ処理広域化中間処理施設の技術的な性能に関すること、その他ごみ処理広域化事業の実施に関し、必要な事項の検討を行うために施設整備専門委員会を設置したものである。
    施設整備専門委員は、大学教授等5名に委嘱したものである。
    施設整備専門委員会は、平成12年9月26日、平成12年10月18日及び平成12年11月16日の3回開催され、渡島廃棄物処理広域連合推進協議会が決定した「熱分解ガス化溶融炉」処理方式のうち流動床式、キルン式、シャフト式について「安定性」、「環境保全性」、「減容化」、「経済性」、「資源回収性」を重視し、総合的に判断した結果、流動床式、キルン式の2方式が推奨された。
    尚、実機の1号機は初期トラブルが避け難く、地理的にも迅速な対応が困難な上、工程的にも余裕がないため、先行する他自治体の受注実績を入札の条件として付け加えることが提案されたことを確認した。
 
  カ 機種選定及び施設規模の決定について
    平成12年5月25日開催の渡島廃棄物処理広域連合推進協議会で、焼却方式を「熱分解ガス化溶融炉」、施設規模は126t/日とすること、中継施設は3箇所とし、中継方式をコンパクタコンテナ方式とすることに決定したものである。
    機種の決定にあたっては、高速堆肥化、固形燃料化、焼却施設・灰溶融施設、ガス化溶融施設等の処理方式が比較検討された結果、熱分解ガス化溶融炉方式と決定したこと。
    施設規模について計画策定当時は、ごみの分別方法を焼却処理施設立地町である上磯町に合わせることとし、排出量の削減、再生利用量の増加を図ること。
    関係町はごみの分別、減量を図りつつあったこと。
    ごみ処理施設は、公称能力より約10%程度の処理量増が期待出きること等から、計画目標年度である平成21年度に合わせ、126t/日2炉としたものであることを確認した。
    これを受けて、平成12年7月に渡島廃棄物処理広域化施設整備専門委員会を設置し、熱分解ガス化溶融炉のうちの流動床式、キルン式、シャフト式について検討をし、報告をいただき、平成13年1月開催の第2回施設建設委員会で、施設整備専門委員会の推奨を踏まえ、「流動床式」、「キルン式」の2機種としたことを確認した。
    但し、平成12年度末において、熱分解ガス化溶融炉の特性から、不燃ごみとしていたビニール類、ゴム類、衣類等を可燃ごみとする範囲拡大をしたため、当然ごみ量が増えることとなったが、前述のとおりごみ減量化の推進、施設能力のプラスアルファに期待し、施設規模の増補をしなかったものであることを確認した。
 
  キ 入札執行について
    入札執行にあたっては、施設建設委員会に発注仕様書の確認、指名業者の選考等を諮り、施設整備専門委員会の提案である、実機の1号機は初期トラブルが避け難く、地理的にも迅速な対応が困難な上、工程的にも余裕がないため、先行する他自治体の受注実績を入札の条件とすることとし、キルン式及び流動床式を取扱っている受注実績のあるメーカー、7社による指名競争入札を平成13年5月9日に実施したことを確認した。
    尚、2回の入札が不調に終わったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、平成13年5月14日開催の臨時議会で議決を経て、随意契約したものであることを確認した。
 
  ク 性能保証、かし担保について
    全国的傾向としましては、施設の特殊性から、設計から工事施工までの一括発注方式を採用しているのが一般的となっており、当広域連合においても同様の発注方式を採用したものである。
    性能保証については、発注仕様書においてダイオキシン類排出濃度等の環境保全項目、一日当たりの処理能力等について示している。
    平成13年5月14日締結の契約書によれば、かし担保期間を通常の建築・土木工事での2年以内を、施設の特殊性から3年以内と強化した定めとなっていること及びそのかしが請負者の故意又は重大な過失により生じた場合には、10年となっていること。
    また、施設の基幹については、恒久的な補償であることをメーカーに伝えていることを確認した。
    これまでに発生した不具合・改良工事等については、その都度協議し、広域連合の指示の基に速やかに実施されており、広域連合の費用負担は一切なく、100%メーカー負担となっており、契約書による受注者責任が果たされていることを確認した。
    これまでには、かし担保責任の基に、熱分解の効率化のための熱分解ドラムの保温改良、ドラム内の伝熱板の設置、熱循環ガスラインの改良等の施設改良が図られていることが認められた。
 
  ケ 不具合等の発生について
    本格稼働した平成15年4月から平成16年7月の間に7回の不具合等が発生しているが、操作に起因するものと思われるもの1回、ごみの分別不良によるものと思われるもの1回、組立時の異物混入によるものと思われるもの1回、部品の損傷によるものと思われるもの3回、地震発生により停電したもの1回と確認した。
 
  コ ごみの排出状況と焼却処理施設規模について
    ごみ排出量の当初計画と実績では、平成15年度37,799tに対し42,778t、16年度37,292tに対し41,737t、目標年度の平成21年度が33,722tの予定となっており、2ヶ年の状況では約13%〜12%ほど多い排出量となっている。
    ごみ処理実施計画策定においては、当時の関係13町の分別状況、収集体制、排出量実績、事情等を協議したうえで策定したものであることが確認された。
    しかし、現実には排出量が多いことは事実である。
    排出量が計画値を超えている要因の一つには、生活様式の変化が見られ、特に、各種容器において紙製、ビン製、缶製、木製等からポリ又はビニール製の容器、発泡スチロール容器、トレーに大きく変わったこと。
    二つには、ごみ処理計画策定後において、それまで不燃ごみとしていたビニール類、ゴム類、衣類等を可燃ごみとする範囲拡大をしたことが大きく影響しているものと思慮します。
 
  サ 広域連合の管理運営について
    広域連合の管理運営については、広域連合設立当初から施設整備のための建設委員会の設置をはじめとし、施設整備が終了し、本格稼働した平成15年4月からは、広域連合長を除く関係町長12名(現在10名)で構成する広域連合運営協議会及び関係町長7名で構成する広域連合運営委員会の設置や、関係町主管課長会議の開催、さらには必要に応じて関係町助役会議を開催するなど関係町の意向を反映しながら、常に関係町の合議を重視した管理運営を行っていることを確認した。
 
  シ 平成16年度維持運営費が増額となった理由
    これについては、請求人が述べている維持運営費の比較は、平成15年度は最終予算額であるのに対し、平成16年度は10月補正予算額との比較であり、平成17年2月に補正した最終予算額との比較でないことを了知下さい。
 
    平成16年度予算額が増額となった主な要因としまして、施設維持管理業務委託料で、ごみ処理施設維持管理において、中央制御室要員は、当初のメーカー意向では1班5〜6名で、発電施設がある場合は、さらに1〜2名の配置となっていたが、運転管理に支障のない必要最少人員とし、作業量等を見極めたうえで、支障があるようなら増員する考えで4名の配置としたものであるが、夜間の不具合発生時には人員不足をきたすことが度々あったことから、各班1名を増員し、5名体制としたことで約26,541千円の増額となったこと。
    ごみ運搬中継施設維持管理においては、プラットホームでの、粗大ごみ破砕機と搬入車の誘導を兼ねて1名を配置したが、搬入車が集中する時間帯及び粗大ごみが搬入される日は業務に支障をきたすことから、各ごみ運搬中継施設1名の計3名を増員したことで約6,988千円の増額となったこと。
    合計7人の増員配置したことにより、これらの施設維持管理業務委託料で33,529千円の増額となったこと。
    この内、人件費だけで約22,950千円の増額となっている。
 
    焼却施設維持運営費の修繕料で、施設が稼働2年目を迎えたことから、施設定期点検費用としてごみ処理施設では新規として、破砕機刃交換、二軸破砕機整備、異物破砕機整備、ボイラ整備・ダスト清掃である。
    また、平成15年度と同様な点検内容であるが、ダスト及びタールの付着が著しく、このため作業量が多くなったことにより、熱分解ガスダクト整備・清掃、熱分解ドラム整備・清掃、溶融炉及び燃焼炉整備・清掃等、部品費も含めて約138,737千円の増額となったこと。
    中継施設維持運営費の修繕料で、ごみ運搬中継施設では新規として、破砕機刃交換や経年したことによる部品交換も含め、設備装置の点検として、圧縮設備のコンパクタ及び油圧装置点検、移動装置点検、コンテナ点検等で約20,788千円の増額で、合計約159,525千円の増額となったこと。
 
    大野町、七飯町及び森町埋立処分場への埋立予定量約10,267tのごみ埋立業務委託料14,413千円と、埋立処理することによるごみ埋立処分場補償金103,700千円の合計118,113千円の増額となったこと。
    以上、これらが要因となって、311,167千円の増、その他物件費等で18,204千円の増があったことから、329,371千円の増額となったもので、ごみの適正処理を図るための施設を維持管理していくうえでは、必要かつ最少限度の不可欠な費用であること。
    支出事務においても関係書類等は、適正に処理されていること。
    予算編成にあたっては、関係町主管課長会議及び運営協議会での検討をし、合意を得たうえで予算計上、議決を経て、条例・規則に基づく執行をしていることから、違法、不当なものではないことを確認した。
 
 判 断
   以上のことから、維持運営費について、支出する必要がなかったとする平成16年度での増額分、329,371,000円の損害賠償を求めるために必要な措置を講ずることについての請求人の主張は認められない。
 
 (2) 公金支出(焼却委託料)の最終権限者たる渡島廃棄物処理広域連合長自ら及び本件支出に関係する担当役職者や(株)タクマなどの業者に対し、毎年総額約6,600万円を負担するために必要な措置を講ずること。 
 
  ア ごみの排出量、焼却処理量及び埋立て処理量について
    ごみの排出量は、平成15年度計画量37,799tに対し42,778t、平成16年度計画量37,292tに対し41,737tと約13%〜12%ほど超えた排出状況となっている。
    焼却処理量は、平成15年度33,844t、平成16年度35,051tと、一日当たり126t/日、及び稼働日数280日とした場合の計画処理量35,280t/日の約96〜99%となっている。
    埋立て処理量は、平成15年度は、上磯町、大野町、七飯町、砂原町、森町、長万部町に10,658tを、平成16年度は、大野町、七飯町、森町に9,225tを埋立て処理している。
    この内、平成16年度では、3町へ埋立てするごみ処理業務委託料としての14,413千円と、ごみ埋立処分場補償金として、1t当たり10,100円で、計103,700千円の合計118,113千円を予算計上している。
    計画によれば、当初から4年間は約2,500t〜500tを埋立てすることとなっているが、過去2ヶ年は、計画量を相当超えた埋立て量となっていることを確認した。
 
  イ 関係町の処分場の状況について
    試験稼働期間も含め、過去2ヶ年の埋立て処理により、上磯町、大野町、七飯町の埋立処分場は、ほぼ満杯となりほとんど余裕がない状況であること。
    このため、大野町は嵩上げを計画し、急場をしのごうとしていること。
    七飯町、旧砂原町、旧森町、長万部町は新しい処分場を建設したが、生ごみの埋立ては計画していない施設であることを確認した。
 
  ウ ごみの適正処理について
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律に則り、廃棄物を適正に処理していくためには、広域連合における現状では、焼却すること、埋立てすること、リサイクルすることの三つの方法が考えられるものと思いますが、埋立処分場は前記イで述べている状況であること。  
    リサイクル化は関係町でごみ減量化計画に基づき、推進することとなりますが、一朝一夕に大幅な減量が図れるか、不確実なものがあります。
    このことから、当面の措置として焼却処理しきれないごみ量は、民間処理施設の活用が期待できない状況もあり、現時点では、函館市に焼却処理委託せざるを得ない状況であることを確認した。
    函館市へのごみ焼却処理委託については、昨年、関係13町の主管課長会議及び運営協議会で協議した後、平成16年10月22日に議会へ報告し、平成16年11月1日に正式に函館市に処理依頼したもので、平成17年5月27日付けで函館市からごみ受入れの受諾書をいただき、予算議決を経て、平成17年7月8日付けで一般廃棄物処理支援実施に関する協定書及び一般廃棄物処理委託契約書を締結したことを確認した。
    現状におけるごみの適正処理となりますと、関係町内で事情が許すのであれば、平成16年度で行ったように1t当たり10,100円のごみ埋立処分場補償金を支払って処理するか、この度の函館市に1t当たり13,200円のごみ焼却処理委託料を支払って処理するかになるものと思うが、いずれにしましてもごみ処理には費用を要すものであることと思慮します。
 
  エ 委託料及び委託処理量について 
    広域連合が平成17年度から函館市に委託しようとするごみ量は、年間約5,000tとしているが、これは、渡島廃棄物処理広域連合ごみ減量化計画に基づく予定量である。    
    また、函館市へのごみ処理委託料については、委託契約書に基づく100kg当たり1,320円として算定した額に消費税相当額を加算した額である。
 
  判 断
   以上のことから、平成17年度から支出予定されている函館市へのごみ焼却処理委託料については、関係町の合意、議会への報告をしたうえで予算議決したものであり、違法、不当なものではないことを確認したことから、当該支出相当額約6,600万円を負担するために必要な措置を講ずることについての請求人の主張は認められない。
 
 3 その他
   陳述で述べている、監査委員の調査によって監査結果の中で明らかにしてもらいたいことについては、次のとおりである。
 
 (1) 平成15年度の維持運営費が平成16年度で約1.5倍の約10億円に跳ね上がった理由と、その費用内容を区分ごとに明らかにされたい。
   本件については、第6.1.(1).シ(9P)で述べているとおりである。
   尚、平成15年度・16年度歳入・歳出(科目別)予算額と負担金については、別紙1のとおり確認した。
 
 (2) 広域連合は焼却炉及び装置の設置に当たり、(株)タクマとの間で随意契約を結びました。これだけの巨費を投じる事業であるのになぜ競争入札で決定せず、(株)タクマ1社と契約を結んだのか不明朗で疑惑さえ持ちます。
   本件については、第6.1.(1).キ(7P)で述べているとおりである。
 
 (3) 不良品・欠陥品であり、本来保証されたごみ処理能力を発揮できない以上、(株)タクマなどに対する損害賠償または焼却装置の交換が必要と考えます。
   本件については、第6.1.(1).ク(7P)で述べているとおりである。
 
 (4) 広域連合の当初のごみ排出計画及び処理計画の精査など。
   排出量については、第6.1.(1).コ(8P)で述べているとおりである。
   処理計画については、第6.1.(1).ア(3P)及びカ(6P)、並びに第6.1.(2).ア(10P)で述べているとおりである。
   尚、年度別ごみ処理計画(排出量及び処理量)については、別紙2のとおり確認した。
 
 (5) このようなごみ処理計画の破綻に伴い、「クリーンおしま」の人件費その他の支出の見直しの必要性など運営上の問題。
   本件については、第6.1.(1).シ(9P)で述べているとおりである。
 
 (6) 維持運営費の増額、329,371千円が発生した損害賠償の請求を怠っていることについて。
   本件については、第6.1.(1).ク(7P)及びシ(9P)で述べているとおりである。
 
 (7) 函館市にごみ焼却処理委託しようとしている費用の支出は、地方財政法第4条に違反していることについて。
   本件については、第6.1.(2).ウ(11P)及びエ(12P)で述べているとおりである。
 
 (8) 設計時から、焼却炉もしくは設備に対して、入れられた経過を(株)タクマの設計図を基に機械の能力もしくはそのようなものを専門的なことになると思いますが、十分な時間を取って監査して頂きたい。
   また、(株)タクマも製造メーカー責任をどれだけ持っているのか、監査してほしいことについて。
   焼却施設の機種選定経過につきましては、第6.1.(1).カ(6P)で述べているとおりである。  
   ごみ焼却処理施設及びごみ運搬中継施設の工事発注にあたっては、設計から工事施工までを一括した性能保証発注方式を採用したものである。
   このため、工事の特殊性から専門のコンサルタントに設計審査及び工事施工監理業務委託をしたものである。
   委託業務発注にあたっては、国内の熱分解ガス化溶融炉に精通し、設計審査及び工事施工監理業務の出来る7社によって、平成13年6月7日に指名競争入札を行った結果、日本技術開発(株)に決定したものである。
   設計審査は、(株)タクマからの設計資料の提出を随時受け、審査を行うとともに、本工事着工後も担当者数名を現場配置し、工事施工監理を行ったものである。
   日本技術開発(株)は、国内での都市ごみでの熱分解ガス化溶融炉の第1号炉となった建設をはじめ、数施設での設計審査及び工事施工監理業務を行っており、当広域連合発注業務においても、設計審査及び工事施工監理業務は適正に行われたものと思慮する。
  (株)タクマが製造メーカー責任をどれだけ持っているかについては、契約書で定めているかし担保責任の基に、これまでの不具合発生時においては、速やかに広域連合に報告するとともに、対応を協議し、広域連合の指示の基に対策を講じてきているものである。
   また、ごみ質等色々な要因はあるものの、処理能力が公称能力に満たないことの対応については、メーカー責任の基に第6.1.(1).ク(7P)で述べているとおり改良に取組んできたことを確認した。
   従って、(株)タクマは製造メーカーとしてその責任を認識しているものと判断する。
 
 4 総 括 
   以上のとおり、請求人の主張にはいずれも理由がないことから、1のとおりこれを棄却することとしたものである。





別紙 1
平成15年度・16年度歳入・歳出(科目別)予算額と負担金
(歳   入)                     (単位:千円)
細節 平成15年度当初 平成15年度2月補正 平成15年度当初 平成16年度10月補正 平成15年度2月補正 平成16年度2月補正 平成15年度2月補正
              との比較増減   との比較増減   との比較増減
分担金及び負担金         1,327,618 1,148,997 -178,621 1,488,468 339,471 1,426,409 277,412
  負担金       1,327,618 1,148,997 -178,621 1,488,468 339,471 1,426,409 277,412
    関係町負担金     1,327,618 1,148,997 -178,621 1,488,468 339,471 1,426,409 277,412
      関係町負担金   1,327,618 1,148,997 -178,621 1,488,468 339,471 1,426,409 277,412
繰越金         1 16,668 16,667 27,860 11,192 27,860 11,192
  繰越金       1 16,668 16,667 27,860 11,192 27,860 11,192
    繰越金     1 16,668 16,667 27,860 11,192 27,860 11,192
      繰越金   1 16,668 16,667 27,860 11,192 27,860 11,192
諸収入         241 16,769 16,528 654 -16,115 23,644 6,875
  広域連合預金利子       1 6 5 1 -5 6 0
    広域連合預金利子     1 6 5 1 -5 6 0
      広域連合預金利子   1 6 5 1 -5 6 0
  雑入       240 16,763 16,523 653 -16,110 23,638 6,875
    雑入     240 16,763 16,523 653 -16,110 23,638 6,875
      雑入   240 16,763 16,523 653 -16,110 23,638 6,875
                       
        1,327,860 1,182,434 -145,426 1,516,982 334,548 1,477,913 295,479
(歳   出)
細節 平成15年度当初 平成15年度2月補正 平成15年度当初 平成16年度10月補正 平成15年度2月補正 平成16年度2月補正 平成15年度2月補正
              との比較増減   との比較増減   との比較増減
議会費         1,433 1,080 -353 1,424 344 1,048 -32
  議会費       1,433 1,080 -353 1,424 344 1,048 -32
    議会費     1,433 1,080 -353 1,424 344 1,048 -32
      報酬   540 385 -155 540 155 370 -15
      共済費   21 21 0 21 0 21 0
      旅費   664 466 -198 664 198 458 -8
      交際費   100 100 0 100 0 100 0
      需用費   108 108 0 99 -9 99 -9
        消耗品費 45 45 0 36 -9 36 -9
        食糧費 63 63 0 63 0 63 0
                       
総務費         49,167 38,588 -10,579 31,068 -7,520 30,047 -8,541
  総務管理費       48,186 37,996 37,996 30,032 -7,964 29,364 -8,632
    一般管理費     48,186 37,996 37,996 30,032 -7,964 29,364 -8,632
      共済費   0 0 0 184 184 191 191
      賃金   972 972 972 1,475 503 1,421 449
      旅費   1,027 525 525 989 464 343 -182
      交際費   100 100 100 100 0 100 0
      需用費   1,747 987 987 1,536 549 1,395 408
        消耗品費 1,121 535 535 913 378 913 378
        燃料費 152 152 152 152 0 152 0
        食糧費 130 130 130 130 0 130 0
        印刷製本費 244 120 120 241 121 100 -20
        修繕料 100 50 50 100 50 100 50
      役務費   1,073 864 864 803 -61 803 -61
        通信運搬費 660 520 520 707 187 707 187
        手数料 356 287 287 50 -237 50 -237
        保険料 57 57 57 46 -11 46 -11
      委託料   105 105 105 125 20 125 20
      使用料及び賃借料   725 720 720 723 3 723 3
      備品購入費   50 50 50 50 0 50 0
      負担金補助及び交付金   42,387 33,673 33,673 24,047 -9,626 24,213 -9,460
              0        
  選挙費       234 188 188 234 46 234 46
    選挙管理委員会費     234 188 188 234 46 234 46
      報酬   100 80 80 100 20 100 20
      旅費   134 108 108 134 26 134 26
                       
  監査委員費       747 404 404 802 398 449 45
    監査委員費     747 404 404 802 398 449 45
      報酬   160 115 115 160 45 160 45
      旅費   492 229 229 547 318 194 -35
      需用費   70 35 35 70 35 70 35
        消耗品費 30 10 10 30 20 30 20
        食糧費 40 25 25 40 15 40 15
      負担金補助及び交付金   25 25 25 25 0 25 0
                       
衛生費         731,771 603,718 -128,053 931,680 327,962 900,542 296,824
  清掃費       731,771 603,718 -128,053 931,680 327,962 900,542 296,824
    焼却施設維持運営費     546,266 433,864 -112,402 724,254 290,390 706,333 272,469
      旅費   100 0 -100 0 0 0 0
      需用費   362,200 264,574 -97,626 403,888 139,314 403,009 138,435
        消耗品費 118,053 72,316 -45,737 65,321 -6,995 66,215 -6,101
        燃料費 7,428 7,428 0 21,801 14,373 21,801 14,373
        印刷製本費 21 21 0 0 -21 0 -21
        光熱水費 106,550 86,559 -19,991 79,381 -7,178 89,018 2,459
        修繕料 130,148 98,250 -31,898 237,385 139,135 225,975 127,725
      役務費   3,468 2,786 -682 3,748 962 3,108 322
        通信運搬費 1,677 1,062 -615 1,043 -19 1,043 -19
        手数料 51 51 0 1,097 1,046 457 406
        保険料 1,740 1,673 -67 1,608 -65 1,608 -65
      委託料   178,035 164,803 -13,232 208,671 43,868 202,429 37,626
      使用料及び賃借料   55 52 -3 110 58 52 0
      負担金補助及び交付金   0 0 0 1,900 1,900 1,491 1,491
      補償補填及び賠償金   0 0 0 103,700 103,700 94,835 94,835
      公課費   2,408 1,649 -759 2,237 588 1,409 -240
              0        
    中継施設維持運営費     185,505 169,854 -15,651 207,426 37,572 194,209 24,355
      旅費   166 22 -144 53 31 53 31
      需用費   61,133 47,644 -13,489 77,604 29,960 65,746 18,102
        消耗品費 8,285 3,929 -4,356 7,403 3,474 3,848 -81
        燃料費 11,683 10,967 -716 11,819 852 11,819 852
        印刷製本費 63 12 -51 0 -12 0 -12
        光熱水費 15,366 11,757 -3,609 13,654 1,897 8,248 -3,509
        修繕料 25,736 20,979 -4,757 44,728 23,749 41,831 20,852
      役務費   2,313 1,847 -466 2,768 921 2,174 327
        通信運搬費 378 0 -378 0 0 0 0
        手数料 378 350 -28 1,235 885 736 386
        保険料 1,557 1,497 -60 1,533 36 1,438 -59
      委託料   116,423 115,299 -1,124 125,786 10,487 125,193 9,894
      使用料及び賃借料   83 77 -6 165 88 77 0
      工事請負費   1,229 1,027 -202 0 -1,027 0 -1,027
      負担金補助及び交付金   3,402 3,182 -220 210 -2,972 210 -2,972
      公課費   756 756 0 840 84 756 0
                       
公債費         481,398 477,918 -3,480 479,631 1,713 479,631 1,713
  公債費       481,398 477,918 -3,480 479,631 1,713 479,631 1,713
    元金     413,034 417,536 4,502 421,560 4,024 421,560 4,024
      償還金利子及び割引料   413,034 417,536 4,502 421,560 4,024 421,560 4,024
                  0   0
    利子     68,364 60,382 -7,982 58,071 -2,311 58,071 -2,311
      償還金利子及び割引料   68,364 60,382 -7,982 58,071 -2,311 58,071 -2,311
              0        
職員給与費         63,091 60,130 -2,961 72,179 12,049 65,645 5,515
  職員給与費       63,091 60,130 -2,961 72,179 12,049 65,645 5,515
    職員給与費     63,091 60,130 -2,961 72,179 12,049 65,645 5,515
      給料   30,173 30,061 -112 35,314 5,253 32,684 2,623
      職員手当等   19,822 17,225 -2,597 21,332 4,107 19,653 2,428
      共済費   13,096 12,844 -252 15,533 2,689 13,308 464
              0        
予備費         1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 0
  予備費       1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 0
    予備費     1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 0
              0        
        1,327,860 1,182,434 -145,426 1,516,982 334,548 1,477,913 295,479
区          分 平成15年度当初 平成15年度2月補正 平成15年度当初 平成16年度10月補正 平成15年度2月補正 平成16年度2月補正 平成15年度2月補正
        との比較増減   との比較増減   との比較増減
(負担金算出区分) 管理費                
    議会費 1433 1080 -353 1,424 344 1,048 -32
    総務管理費 48,186 37996 -10,190 30,032 -7,964 29,364 -8,632
    選挙費 234 188 -46 234 46 234 46
    監査委員費 747 404 -343 802 398 449 45
    利子 45 0 -45 45 45 45 45
    職員給与費 857 569 -288 11,214 10,645 3,710 3,141
    予備費 1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 0
    管理費計 52,502 41,237 -11,265 44,751 3,514 35,850 -5,387
      0   0   0
    繰越金 1 2,225 2,224 1,938 -287 1,938 -287
    諸収入 241 246 5 654 408 573 327
    歳入計 242 2,471 2,229 2,592 121 2,511 40
        0   0   0
  負担金額(管理費計−歳入計) 52,260 38,766 -13,494 42,159 3,393 33,339 -5,427
施設建設費       0   0   0
    元金 407,134 411,062 3,928 415,073 4,011 415,073 4,011
    利子 68,261 60,325 -7,936 57,977 -2,348 57,977 -2,348
    建設費計 475,395 471,387 -4,008 473,050 1,663 473,050 1,663
      0 0   0
    繰越金 0 272 272 1 -271 1 -271
    歳入計 0 272 272 1 -271 1 -271
        0   0   0
  負担金額(管理費計−歳入計) 475,395 471,115 -4,280 473,049 1,934 473,049 1,934
維持運営費       0   0   0
    焼却施設 546,266 433,864 -112,402 724,254 290,390 706,333 272,469
    中継施設 185,505 169,854 -15,651 207,426 37,572 194,209 24,355
    元金 5,900 6,474 574 6,487 13 6,487 13
    利子 58 57 -1 49 -8 49 -8
    職員給与費 62,234 59,561 -2,673 60,965 1,404 61,935 2,374
    維持運営費計 799,963 669,810 -130,153 999,181 329,371 969,013 299,203
        0 0   0
    繰越金 0 14,171 14,171 25,921 11,750 25,921 11,750
    諸収入 0 16,523 16,523 0 -16,523 23,071 6,548
    歳入計 0 30,694 30,694 25,921 -4,773 48,992 18,298
        0   0   0
  負担金額(管理費計−歳入計) 799,963 639,116 -160,847 973,260 334,144 920,021 280,905
               
  負担金額合計 1,327,618 1,148,997 -178,621 1,488,468 339,471 1,426,409 277,412





別紙 2
年度別ごみ処理計画(排出量及び処理量の実績量)
( 単位 : t )
項   目 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
                               
 当初計画排出量 37,799 37,292 36,593 35,850 35,169 34,449 33,722 33,032 33,052 33,053 33,061 33,068 33,054 33,048 33,024
(一日当たり排出量) 104 102 100 98 96 94 92 90 91 91 91 91 91 91 90
                               
 実績排出量 42,778 41,737                          
(一日当たり排出量) 117 114                          
                               
 当初計画焼却処理量 35,280 35,280 35,280 35,280 35,169 34,449 33,722 33,032 33,052 33,053 33,061 33,068 33,054 33,048 33,024
(126t/日・280日/年)                              
                               
 実績焼却処理量 33,844 35,051                          
(一日当たり処理量) 118 122